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お知らせ
2024.10.30
新基準原料(CBDアイソレート、H4CBDディスティレート 取り扱い開始
THCの残留上限値10ppm以下クリア
現在、特別価格にて先行予約受付中!
当社の原料は、 ISO/IEC 17025:2005取得した、厚生労働省の指定検査機関として認定されている ラボを積極的に採用しています。
THCなど微量のカンナビノイドを検出するのに優れている、
液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS/MS)によって検査を行い、残留THCが基準値以下である ことを確認済みです。
——————————————————————————————————– 12/12施行の法律改正後のTHC残留基準値に関して
令和5年12月に「大麻取締法および麻薬・向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、 大麻取締法改正についての施行日、THC残留基準値に関わる正式な公表が行われました。
施行日:令和6年12月12日
大麻由来製品の残留上限値の制定
1. 油脂(常温で液体のもの)および粉末 10ppm (10mg/kg、0.001%) ※原料を含む
2. 水溶液 (飲料含む)0.1ppm(0.1mg/kg、0.00001%)
3. これら以外のもの 1ppm(1mg/kg、0.0001%)